今日も冷えますね~。

【こうこく】を文字変換すると、

不動産屋ならではですけど、

【公告】と表示されるパソコンに、

「そっちじゃないよ」

一人突っ込みを入れてしまっています。

さて、先日、不動産決済があったので、鎌倉に行ってきました。

何回来ても、味わい深い街並みで感動します。

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この案件、ここまで色々な問題がありましたので、不安で決済30分前には現場ついてしまってました。

決済手続きは売主様がうっかり権利証忘れてしまったり、ローン実行が長かったりと、少し時間はかかってしまいましたが、年内最後の決済も無事終了!関係者の方々お疲れ様でした。

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夜はご近所不動産屋のプチ忘年会あって、

早いもので今年も終わりが近づいてますね。

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年内は、来年から販売始める案件の販売図面作ったり、

資料整理したり、事務作業ばかりです。

会社にいるから余計に感じることですけど、

この時期、明らかに住宅ローン相談の電話が増えてきていますね。

不安を抱えたまま、新年迎えたくないですもんね。

住宅ローンの相談は年内に済ませ、

今後の方針を決めることが出来れば、

スッキリとした新年を迎えられるのではないでしょうか。

皆様、良い年が迎えられますように!

公告
ある事項を文書で広く知らせること。不特定多数人に権利行使または異議申立ての機会を与えること。一定事項の社会への公示または所在不明者への通知等を目的としている。

配当要求終期の公告
配当要求終期の公告とは、競売の申し立てをすると、数日で裁判所は差押登記をします。その物件目録を公告し、競売申立債権者以外にも債権がある債権者に対し、執行裁判所に債権を有する旨を 申し出てくださいという制度です。 執行裁判所は、競売の申立が行われた際には、配当要求の終期を定め、公告をすることが義務付けられています。

配当要求終期が公告された後、裁判所や各物件によって異なりますが、3ヶ月~6ヶ月後に開札となります。この配当要求終期の公告後、多くの不動産は競売になりますが、債務者と債権者の間で任意売却の交渉が成立し、競売が取り下げられる事も最近は多くなってきています。

配当要求は、他の債権者が申し立てた競売の手続きに参加して配当を受け取る権利取得にすぎないため、当該手続きが取下げや取消しにより終了した場合は配当要求も効力を失います。

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