会社のそばの神社にお参りしてきました。

 

普段あまりしてませんでしたが、色々と心境の変化もあり、これからは時間があれば寄ってみようと思います。

 

何かを願うというよりは、感謝のお礼参りや、これからも頑張るぞっていう宣言のをしにいく感じです。
ただ、ぼーっと気分転換の場合もありますけど。

 

烏森神社烏森神社

 

日比谷神社
日比谷神社

 

さて、今日は任意売却の媒介形態についてを実際にあった例を交えながら解説します。

 

まず、媒介契約(不動産の売却依頼契約)の種類には、大きく分けて一般媒介契約(以下、一般)と専任媒介契約(以下、専任)の2つがあります。

 

簡単に説明すると、
一般」・・・複数社と売却依頼契約を結べます。
専任」・・・1社のみとの売却依頼契約
それぞれのメリットデメリットがございますが、、、
(長くなるのでここでは割愛します)

 

任意売却の場合はというと、

 

ほとんどは「専任」となります。

 

一般」の場合、債権者の窓口不動産会社が複数になることにより、報告連絡業務が増えますし、債権者にとっても手間がかかります。「専任」であれば1社のみで済みます。

 

そして、これは不動産会社にとっての話ですが、「一般」で任意売却を手続きを進めて、半年、1年かけて、成約に至ったとしても、窓口が複数あるため、他社経由で成約してしまった場合、報酬はありません。

 

不動産仲介の報酬(手数料)は、成功報酬ですから、当然の話ではあります。しかし、通常の不動産売却より時間もかかり、債権者交渉までの手間をかけ、報酬なしの可能性が高い(3社の一般媒介であれば33%)のであれば、営業マンとして全力を注げるでしょうか?

 

誠心誠意対応したくても、優先順位は後ろになってしまうでしょう。このような点から、当社に限らず、任意売却の場合、「専任」が一般的です。

 

ただ、たまに「一般」でやってほしいというケースがあります。

 

これは、債権者側からの提案です。

 

なぜ、「一般」を望むのかというと、単に今までの慣習という場合もありますし、債権者提携の不動産仲介会社を使いたいというケースもあります。

 

'癒着’を疑われるので、このようなことを言う債権者は、最近少ないんですけど、いまだに「一般」でやってくれと言う所もあります。

 

私たちのような、任意売却を取り扱う不動産会社を信用してないんでしょうか。

 

もちろん債権者に「一般」「専任」を選択する権利なんてありません。

不動産の所有者である住宅ローン債務者(以下、債務者)に対して、伺いを立てます。

 

債務者は、色々と考えた結果、任意売却の依頼先を決めて、手続きを進めているわけですから、当然「専任」で進めてほしいわけです。

 

伺いを立てられたので債務者は

『「専任」でお願いします。』

答えると、数週間後、

『検討した結果、「専任」だと任意売却には応じられません。』

と債権者より返答がきました。

 

あたかも選択肢があるかのように、尋ねられましたが、結局は「一般」か「専任」を選べないのです。

 

だったら初めからそう言えよ!

と思います。選択肢があるかのように言ってるけど、強制なんです。

こんな話のやりとりだけで、1か月程時間かかりました。

 

続く

【次回の記事】

 

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