任意売却でご自宅を処分した場合、「引越代」が出る事が多いです。 しかし競売の場合は引渡し命令を受けての強制処分のため、自費でのお引越しとなります。
そもそも、この引っ越し代という考え方は、
1)売買代金全額を債権者に持っていかれてしまうと、物理的に引越しがができない
2)引越しが出来ないと、任意売却が成立しない
3)債権者にとっても競売より、任意売却の方がメリットがある
上記内容から引越し代という名目で、一般的には一時金30万円程を債務者(売主)に渡す慣例となっています。しかし、最近では住宅金融支援機構が20万円(0円の支店もある)を上限にしたのを皮切りに、他の債権者、サービサーも右へ習えとばかりに、引越し代に対して厳しい対応になっています。
 任意売却 = 引越代が必ず貰える
というのは、過去の話で必ずもらえるわけではありません。 引越代は、あくまでも債権者の好意だと考えたほうが良いでしょう。
 あなたが、任意売却を考えていて、「引越し代としていくらかもらえないと引越できない」、「他の返済の必要があるので○○万円は最低ほしい」、というお考えがあるのであればご相談の際に、「何のためにいくら必要か」仰ってください。
まったく無理なお話でお断りさせていただくことも多々ありますが、最初に伺うことが出来れば、当センターでも出来る範囲でのお話をさせていただきます。○○万円渡します、と断言は出来ませんが努力はします。努力しますというと、抽象的な言い方ですが、その結果、引越代で2万円でしたということであれば、あなたは納得して契約書にサインできますか?
不動産の手数料というのは成功報酬です。契約をして引渡しが終わって初めて報酬をいただけます。つまり、契約時に話が違うじゃないか!といことになれば、契約も出来ませんし、もちろん報酬も請求できません。
ですから、あなたの場合であれば「引越代は最低20万円ですが、40万円になるように努力します」という言い方をすることが多いです。
 ※ 不動産業者を選定に、引越代の金額の大小だけにとらわれないでください!
 任意売却の依頼を受けたいがために、不動産業者は「引越代100万円出します」と言い切るケースもあります。もちろんうまく纏まれば良いのですが、100万円の約束が、30万円だったらどうしますか?
引越代100万円の予定が、ふたを開けてみれば30万円ですから、さぞやご立腹されるでしょう。それでは、やはり契約は白紙か?というとほとんどのケースでは、そのまま契約を結ぶことになります。何故かというと、営業マンが何とか説き伏せるという事もありますが、契約の頃には競売の入札が迫っている等時間が無い、また一から他の業者で話を進めていくのも手間がかかる、という心理からそのまま契約することになるのです。
誇大広告をしても契約になるのであれば、引越代たくさん渡しますよと嘘でも言ったほうが良いかもしれません。しかし、当センターの考え方に反してしまいますので、今後も引越代については「努力します」と伝えていきます。。
任意売却の相談はお早めに
任意売却ホットライン 0120-28-1864

おすすめの記事