任意売却手続き途中で、債務者(不動産所有者)が亡くなってしまった場合、住宅ローン債務はどうなるのでしょうか?

民間の金融機関の住宅ローンでは、債務者がローンの返済中に亡くなったり高度障害となった場合に、本人に代わり保険会社が住宅ローンの残額を支払う団体信用生命保険という保険に加入しています。

したがって、万が一の際には住宅ローンは保険で支払われ、残された家族はそのまま住み続けることが出来るのです。

住宅金融支援機構の団体信用生命保険は、ローン残高に応じた保険料を任意で支払うといったものです。保険料を支払っていない方は、適用外となります。

つまり、ローンを滞っていても、例外を除き保険金が支払われるので、住宅ローン債務は消滅します。

 

例外とは、金融機関により異なりますが、以下のような内容です。

・保障の開始日から1年以内に自殺した
・健康状態について事実を告げなかった
・故意により所定の高度障害状態になった
・反社会的勢力の排除に関する条項に抵触する人

 

期限の利益を喪失してしまっている場合は?

民間の金融機関の住宅ローンでは、期限の利益を喪失してしまうと、保険の効力は失われてしまいます。

住宅金融支援機構の場合も、期限の利益を喪失していれば、当然保険も下りないと思っていました。そもそも毎月の住宅ローンが払えないのに、保険料だけ払っているというのもおかしな話ですし、今までこのようなケースに巡り合うこともなかったので、考えてもいませんでした。

しかし、先日そのような事案に携わることがあり、わかったのですが、住宅金融支援機構の団体信用生命保険については、期限の利益を失っていても保険金が下りるのです。(フラット35も適用になるかまでは確認していません)

そして、こちらの方が驚きなんですが、もう1本の民間金融機関からの借入についても、期限の利益を喪失して代位弁済前だから幸いだったのかもしれませんが、保険が下りるようです。

 

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