住宅金融支援機構から住宅ローンを借りており、4ヶ月滞納しています、
主人が主契約者で、連帯債務者に実父がなっています。
保証人から外れることは出来ませんか?
奥様からのご相談です。
今のご主人様とうまくいっていないらしく、離婚も考えているようです。


そもそも、なぜ住宅金融支援機構がご主人様一人ではなく、連帯債務者としてお父様を必要としたのか?
一人では、リスクが高いと判断したからでしょう。
住宅ローン商品とは、不動産が今後もっと値下がりするのではないか?というリスクがある上、諸外国から比べて低金利商品のため、うまみは少ないのです。
「でも、御社では専門にやっているので何とかならないんですか(連帯債務をはずせないのか)?」
それは、残念ながら無理なことです。もちろん残高の半額を現金を支払う、代わりの保証人を立てるといった話であれば、話のテーブルにはつきますが現実的ではありません。
連帯債務とは、同一の債務について複数の債務者が債務の全部を各自独立して負担する債務のことです。
ご主人様がローンを払っていても、払っていなくても支払いの義務は生じています。
つまり住宅金融公庫はご主人様・お父様のどちらにも請求ができるのです。
「連帯保証人」・「連帯債務者」は、単なる「保証人」などと違い、主たる債務者と同じ責任を負うものです。離婚した後でも当然変わりません。
また、お父様はご自宅を所有されているようですので、場合によってはご自宅(ご実家)まで競売になってしまうかもしれません。
このまま、お支払いをしていくことが出来るのであればそれが一番なのですが、それが難しいのであれば、任意売却するしかないでしょう。
間違っても、現実を先延ばしする行為(キャッシング)などには走らないでください。自己破産せざるをえなくなってしまいます。
任意売却であれば、住宅ローンの残った債務についても支払い方も話合いの余地がありますし、ご実家を残すことが一番大事なことのようにおもいます。
任意売却ホットライン 0120-28-1864

おすすめの記事