港区にある投資マンション(相場1900万円)
A銀行のローン残高 1,700万円
国税差押 滞納金 4,000万円
※ 国税は、三菱に劣るので三菱完済後の金額が配当。
1900万円で購入希望者あり
以前、試してダメだったんですがもう一度試してみたくなって国税と交渉。
私 「上記内容であれば、諸費用引いても150万円は国税に支払いできるんですけど
差押解除、検討してもらえませんか?」
国税「上に確認してみます。数日お待ち下さい」
換価価値がないので、差押解除します♪
なんて言ってくれれば良いんだけど、どうせ「剰余があるので原則公売です!」
って、きっぱり言われるんだろうなぁ・・・・
私 「原則ということは、例外もあるんですよね~」
言葉尻を取って、嫌われないように気をつけます。
つづく
【メモ↓】
国税徴収法(差押の解除の要件)
第七十九条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
二 差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
一 差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
二 滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。