競売情報が公告される前に、利害関係人(不動産所有者)に売却基準価額が通知されます。
「普通に不動産取引であれば、3000万円くらいになるかな?」
勝手な想像に反して、売却基準価額はなんと2000万円。
そんなに安いんだったら、
「俺が買ってやるよ」
息子が言いだし、親子での任意売却をすることに。
こんな相談が最近増えてきていますので、以下よくある質問をまとめてみました。
- 売却基準価額は、あくまでも基準であり、その金額で任意売却できるわけではありません
(売却基準額が2000万円であれば、落札価格は3000万円前後の可能性が高い) - 民間金融機関の住宅ローン(変動金利2.475%+金利優遇1%から1.6%)ほど低い金利、高い優遇は受けられない
(第三者へ転売後、買い戻す場合は除く) - 最低でも諸費用分くらいは現金でご用意ください。いわゆる自己資金ゼロでは親子間売買は無理です。
などなどです。
また、親子間の不動産売買では、売却する側の債権者との交渉だけでなく、購入する側の住宅ローン手続きにも時間がかかります。
「競売の期間入札まで、まだ2カ月あるから」
のんびりしていては、間に合わなくなってしまうかもしれません。
住宅ローンの滞納が始まっているのであれば、すぐにでもご相談ください。