「寒い~」
誰かの顔を見るたびに、ついつぶやいてしまいますね。
そして、明日はやっと休みですけど、
神奈川は、雪降るみたい。
引きこもり確定です
さて、お題の印紙ですけど、
いままで3万円未満の「金銭又は有価証券の受取書」
(要は領収書です)は非課税(印紙不要)でしたが、
平成26年4月1日以降は、5万円未満のものについて
非課税(印紙不要)となります。
飲食店なんかは、3万円くらいの領収書きること多いと思いますが、
5万円未満になることで、いくらか経費削減になるかな?
不動産業者にとっては、
あまり関係ないかなとも思いましたが、
例えば、税込100万円の仲介手数料の領収書であれば、
今までは、400円の収入印紙ですが、
領収書に内訳を記載することで
売上952,381円(消費税47,619円)
売上は100万円以下なので、
200円の印紙でいいようです。
(税理士から聞いた話ですが、聞き間違いだったらごめんなさい)
あと、建売住宅の分譲や、中古住宅を買取ってリフォーム再販するような場合も少し気をつけた方がいいみたいですが、ここでは長くなるので、割愛します。