色々なところに相談されていたので知識は持っているようでしたが、銀行、不動産業者、弁護士から
異なる見解の説明を聞き困惑しているようでした。奥様が困惑している状況ですので、うつ気味のご主人様はさらにふさぎこんでしまっています。
奥様としては住宅ローンの連帯債務者にもなっていなく、離婚されて名古屋の実家に引越しするつもりなので
関係ない話ではないかとも考えたようですが、せめて主人の今後の道筋くらい一緒に考えてあげたかったようです。
自宅を処分することは決まっているので選択肢として
1、自宅を所有したまま自己破産
2、自宅を任意売却してから自己破産
3、自宅を任意売却して、残債務の返済状況を見ながら自己破産をするか決める
という3つがあり、不動産屋の立場で言えば、不動産売買が成立しない「1」のいますぐ自己破産という選択肢は勧めませんが、あえて「1」のメリットをあげるとすれば、「楽チン」なことです。
自分で自己破産手続きをするケースはここでは除外しますが、弁護士に自己破産を依頼されれば、裁判所に出頭するのも1回で済み、とにかく楽チンです。
ただ、管財事件になれば費用も嵩みますので、任意売却をしてから自己破産手続きのほうがベターだと私は考えております。
つまり、不動産屋である私の勧める選択肢は、「2」「3」であり、自己破産しなければ生活できないようなケースを除き、「3」を勧めています。
成瀬さまのケースでは、消費者金融の借入が400万円あるので、最終的には自己破産をする可能性も高く「2」になってしまうかもしれませんが、まずは任意売却をする「3」の方法で手続きをすることになりました。
次回は 「大量の残地物。苦しむ販売活動」