競売で落札されなかった場合、特別売却になり、買受可能価額 以上で申し出ができ、先着順となります。特別売却でも売れなければ再度鑑定し直し、又は、鑑定しないで価格を下げ再び入札期日が指定されます。
それでも売れなければ同じことを繰り返しますが、3度売れなければ債権者に通知し、3ヶ月以内に買受人が居ることの手続きをしない限り、競売は取消となります。(民事執行法68条の3)一旦取消となれば競売はなかったことになります。
入札する人にとっては、安く落札できる可能性がありますが、何故落札されなかったのか?という理由を確認する必要があります。世の中、おいしい物件なんていうのはほとんどありませんから、何か重大な欠陥があるのかもしれません。
また、所有者にとっては落札されなければ、しばらくはそのまま住み続けることができます。ただ、債権者も山奥などで、競売をしても落札されないような物件だとわかっていれば、競売にしませんから特売や、2度目の競売では落札されてしまう可能性が高いです。(嫌がらせされるよう事情があれば別です)
金額的には、相場よりだいぶ安くなると考えられますので、親族などの協力が得られるのであれば 親子間売買 を検討できるかもしれません。
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