不動産競売とは、債務者から住宅ローン等の返済を受けられず、銀行などの債権者が、債務者の負債を回収するため債務者が所有する不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立て、その不動産を差し押さえて、強制的に裁判所の管理下で売却し、その売却代金から債権者が支払いを受ける手続きです。
 
 また、相続によって得た財産物件を分ける場合にも不動産競売を利用することができます。相続の場合にも、裁判所に不動産の売却を申し立てて、物件を売ってもらい、その売却代金から相続人が代金分割を受けることになります。
地方裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済に充てる手続きを行っています。これが不動産競売です。
不動産競売は通常期間入札で行われます。
期間入札で入札者の無かった物件は特別売却にて行われます。

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