住宅ローンの支払いが困難な方から任意売却の依頼を受けても、
「債権者側の不動産評価額が高すぎて、任意売却がまとまらない」
なんて話を、同業者から良く聞きます。

競売開始決定後でも、購入者が見つかって任意売却が成立することもありますが、時間切れでそのまま競売で落札されてしまうことも多いようです。

せっかく依頼して頂いたのにまとめることが出来なくては、依頼者も不動産業者もお互い不幸なことですね。

したがって、私たち不動産業者は、競売になって債権者が金額交渉に応じてくれない時、公告される前に裁判所で評価書をもらってきて、再度価格交渉をしています。

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今日も、ちょうど委任状が郵送されてきたので横浜地方裁判所に行ってきました。

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司法協会

委任状
委任状

わざわざ見に行かなくても公告されるまで待てば、BITでインターネット閲覧できますがそれでは、開札まで1か月程しか時間がありません。
公告前に評価書を入手できれば、開札までまだ3~4か月程あるため、債権者交渉をした上で、販売活動が出来るのです。

もちろん、そんなことをした所で金額交渉出来る保証があるわけでもなく、無駄足になることも多いのですが、条件付きで交渉出来ることもあるのです。何もしないで指をくわえているのではなく、あれこれしてるんです。

と、まあ、仕事してますよ!アピールをこんな所でしたところで仕方ありませんね。

競売で終わってしまった場合、
「不動産業者がきちんとやらないから売れなかったんだ!」
とお叱りを受けることもあります。

まとめられなかったのは事実ですから、
私たちは、こういった声を真摯に受け止めなければいけませんね。
少しでも、任意売却を成立するために、改善点を修正していきます。

相談される方からは、
確率を上げるためにも、早期相談をお願いするばかりです。

競売開始決定後より競売開始決定前
滞納期間が少ないうちの方が、販売計画も立てやすいですし、任意売却が成立する可能性は高まります。

ちなみに評価書は、基本的には本人が裁判所に行って手続しなければいけませんので、私はいつも委任状対応しています。ただ、対象不動産から住民票を移している場合は、対象不動産とのつながりを確認するため、住民票を添付しなければいけないケースもあるので、必要書類は管轄裁判所に確認してください。

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