競売手続きの後(担保不動産競売開始決定通知が届いた後)でも、開札日までなら取下げることができます。
(買受人が決まった後でも、最高価額買受申出人と次順位買受申出人が同意すれば競売の取り下げは認められますが、実務上このようなことはほとんどありません)
このように競売に入っても任意売却は可能ですが、最近は落札価格が高いことも多く、予納金がかかっていることもあり、競売手続き後の任意売却は簡単では有りません。
実際、先日依頼を受けていた案件では、任意売却で3200万円(当社査定額3250万円)で申込が入りましたが、債権者の希望金額3500万円を下回っているため折り合わず、時間切れで開札になってしまいました。その開札の結果を見てびっくりしましたが、開札結果4180万円という高値で落札されてるんです。
こういった結果を、債権者はデータベース化しているかどうかは定かではありませんが、一例となり競売手続きをしてしまったあとは、債権者の査定を大きく上回らないと競売取下げには消極的になってしまうのでしょう。
ということで、競売手続き後でも任意売却をすることは可能なんですが、可能性は低くなることは否めません。