自己破産をして免責になれば、今までの借金、税金も含めて払わなくて良いのでしょうか?
 残念ながら、税金(固定資産税、住民税)や社会保険の滞納分は免除されません。自己破産の決定がなされ、免責の決定が下されると、基本的に債務の支払い義務がすべてなくなりますが、税金や健康保険の保険料は免責の対象になりませんので、免責決定がなされても債務は無くなりません。自己破産といえども、すべての債務がなくなるわけではないのです。
 そもそも、税金は国民の義務として憲法でも規定されています。そのため、破産法では税金については、免責の対象から外しています。同様に、相互扶助の精神から、国民健康保険料なども免責の対象からはずされています。
 自己破産の申請がされ、免責の決定が下った後でも、税金・健康保険の滞納分はきちんと払わなければなりません。
 不動産を所有されていて自己破産を申請しても、同時廃止にならず自己破産の費用負担が多くなることもありますので、任意売却も一度ご検討ください。不動産を任意売却することで引越し代、立ち退き料等の名目でお金を得られることもございます。
横浜任意売却サポートセンター

おすすめの記事