【相談内容】
自己破産をしてしまうか、任意売却をするのか迷っているんですけどどちらのほうが良いでしょう?
住宅ローン残債務 3,000万円
不動産査定額   1,800万円
キャッシング、カードローン 300万円
年収(手取り)    500万円
夫婦、子2人(高校生、中学生)
手取り500万円あり、月割りすると41万円。住宅ローンの返済は12万円ですが、管理費、修繕積立金が2万円固定資産税もいれると、マイホームの返済比率が37%。
変動金利のため、借り換えをしても金利は下がらないですし、今後金利上昇すれば、支払いはさらに増えるリスクもあります。 キャッシングは、進学など教育資金の出費が嵩み借りてしまったそうです。
個人版民事再生も検討できそうと考えましたが、すでに弁護士に相談していて認可されないので、自己破産をしたほうが良いと言われたそうです。 そこで他に方法はないかとネットで調べていたところ、任意売却という方法を知り、相談に来られたのです。
【返答】
 管財事件ではなく同時廃止になるケース(私見)だと思いますが、自己破産したくなく、住宅ローンを支払えない状況ですので、自宅を任意売却することがベターなように思います。 ただ、自宅を任意売却しても、住宅ローンの残債務の支払い、キャッシングの支払いがあるため、根本的な解決とはならず、まだしばらく借金返済の日々が続くことでしょう。 場合によっては数年後、「やっぱり自己破産しよう」という結論を出すことになるかもしれませんが、自己破産をしたくないと思っている今、自己破産をすれば、いつか後悔することになるかもしれません。 
 今回はまだ住宅ローンの延滞のない状況でしたので、個人民事再生が使えないようであれば下記の選択肢から選ぶことを提案させていただきました。
1、自己破産して、自宅の件も含め全て弁護士に任せる
2、自己破産も、任意売却もする
3、自己破産せずに任意売却をする
4、親族からの援助、リスケ、生活状況を改善等で自宅を残す
 最後に不動産屋の立場で言えば、任意売却をしてくれれば報酬になりますし、弁護士にとっては債務整理をすることで報酬となります。 それぞれ立場が違うので見解の相異もありますが、最終的に判断するのはあなたです。 迷っているのであればどちらもしっかりと検討したうえで、結論を出すことをお勧めします。

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