保証人(Bさん)からのお問い合わせで、主債務者(不動産所有者Aさん)が自己破産をするので、Aさんが所有不動産に関しては、少しでも高く売れる可能性のある任意売却を選択したいとこのとです。
もっともな意見ではありますが、問題はAさん(主債務者)に任意売却をする意思がないことです。 Aさんは、何を話してもとにかく謝るばかりで、具体的な話をしようとすると弁護士に任せているからとしか言わないそうです。 ただ、弁護士からすればAさんからは、相談は受けているが、正式に依頼されていないので、受任通知も出していないそうです。 そこで、私にAさんとBさんの間に入って、Bさんに任意売却をするように説得して欲しいとの相談でした。
不動産屋の仕事の範疇を超えているよう思い、本音では気が進まない話だったんですが、保証人であるBさんの熱意に負けて、Aさんに来てもらうか、電話させるようにお願いしました。
数日後、Bさんから電話がかかってきましたが、Aさんがいっていたとおり、Bさんは私にも謝るばかりで話が進みません。 堂々巡りできりがなくなってきたので、
私
「あなた(Aさん)にとって、任意売却をしても、メリットはないかもしれません。 でも保証人のBさんにとっては、メリットがあるかもしれない話なんです。 メリットと言ったって、あなたが作った借金を保証する金額が少なくなるかもしれないというだけの話なんです。 もし本当に詫びたいとおもっているのなら、協力すべきです。 協力する気がないんだったら、その場しのぎで謝ったりしないでください。。。」
うっ、、 ちょっと言い過ぎたかなと思ったときには、全て言い終えてしまってました。 お互い無言の気まずい時間が過ぎ、私から
私
「あのー、Aさんもきっと理屈では分かっているのに他人の私がちょっと、言い過ぎましたね。すいません。 ただ、私はBさんのことが心配で少し熱くなってしまいました。 電話で初めて話した私のことを信用するのも難しいと思いますので、もし良かったら相談されている、弁護士先生に、保証人の債務を減らすために、任意売却をしたいんですけどって相談されてみたらどうですか?」
Aさん
「でも、任意売却をするとまたお金がかかるんですよね?」
実は、Aさん、任意売却をするお金を自分が払わなければいけないと思っていたようです。
私
「不動産売却代金の中から頂きますので、Aさんのお財布からお金を出さなくてもいいんですよ」
結局、任意売却することになったのですが、諸事情のため、弁護士主体で任意売却をすることになってしまいましたので結果どうなったのかはわかりません。 しかし、主債務者が自己破産をすると原則、保証人へは一括で債務の督促が行くことになり、時には保証人までも自己破産なんてこともあるようです。
任意売却のご相談は
任意売却サポートセンター
おすすめの記事

つぶやき

競売

つぶやき

つぶやき

未分類のブログ

任意売却のあと、残債務

親子間売買(身内・親族)

未分類のブログ