賃貸マンションの更新料は消費者契約法 違反で無効として、京都市内の会社員男性(54)が更新料5回分など55万5000 円の返還を家主に求めた訴訟の控訴審判決が2009年8月27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長は、訴えを認めて、1審の京都地裁判決を破棄し、家主側に45万5000円の返還を命じた。
更新料について、高裁の判断は初めて。首都圏や近畿地方の京都などで約100万戸が該当するとされるだけに、マンション契約への影響は大きそうだ。
J-CASTニュースが7月24日付記事で報じたように、京都地裁は別の訴訟で無効判決を出しており、高裁の判断が注目されていた。
判決によると、男性は2000年8月に京都市内の賃貸マンションに月4万5000円で入居したが、1年ごとの契約更新で10万円の更新料を支払わなければならず、5年間計50万円を支払っていた。家主側は上告する方針という。 以上
J-CASTニュース より
わたしの感想としては、敷引特約(保証金35万円のうち30万円)、
更新料2ヶ月というのは、ちょっとやりすぎだと思います。
これが敷引1ヶ月、更新料1ヶ月ということであれば、判決は違っていた
かもしれませんね。 首都圏では2年契約で2年ごとに賃料の1ヶ月分の
更新料が一般的ですから、大きな地域差があるんですね。
貸主は上告するようですが、認められないということになれば単純に
賃料を上げるしかないのでしょうか?
今後も注目していきたいと思います。