すべての金融機関で任意売却出来るわけではありません。
A機構、B社は任意売却に応じてくれません。
何で応じないのか尋ねると、

「非営利団体なので、任意売却に応じられないんです」

良く分からない言い訳をしていました。その理論からすると、Bの保証協会であるC協会は、営利団体なので任意売却に応じてくれても良さそうですが、そちらはそちらで

「原則、全額返済していただかないと抵当権抹消出来ません」

と、まあいつもの対応で、やはり応じてくれません。
債権者、債務者双方にメリットがある話にもかかわらず、相変わらず柔軟さに欠ける債権者です。

そんな債権者の債権回収方法はというと、
非営利団体だからかどうかはわかりませんが、ぬる~いようです。

「今まではダメだったけどやるだけやってみます?」

たまにA機構、B社の任意売却依頼を受けるのですが、今までの方はやはりダメで競売になってしまっているので、このような言い方になってしまいます。そんな方々の、競売後の支払いについてですが、手紙が半年毎くらいに届くのみで、電話も何もないようです。

このような金融機関でも、いつか任意売却にも応じてくれるようになることを信じて、依頼して頂ければ任意売却のお手伝いさせて頂きます。

1番抵当 住宅金融支援機構 残2000万円
2番抵当 B社 残1500万円
3番抵当 都市銀行 残500万円
残合計 4000万円
ちなみに、このような状況で3850万円で売買契約を締結する場合、2番抵当であるB社は完済になるため、任意売却は成立します。あくまでも、A機構、B社の借入を全額返済しない状態で任意売却することが、出来ないということです。

A機構、B社、C協会について

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