住宅金融支援機構の住宅ローンが払えないと
住宅金融支援機構の住宅ローンが払えなくて、支払い変更(期間延長)されている方は多くいらっしゃいます。今後、収入が上がったり、支出が減るようなことがあって改善できれば、それが一番望ましいことですが、もし万が一支払うことができなかったらどのようになってしまうのかを、ここでは学習して頂きます。
1、ローンの遅れ 1~2か月
住宅金融支援機構の窓口の金融機関から電話や、お手紙があります。それでもお支払いがないと、「再度のご連絡」等といったお支払いを促す手紙が届きます。
2、ローンの遅れ 3か月~
3か月以上滞納すると、住宅金融支援機構の取扱窓口になっている銀行の支店から、督促状、催告書が届きます。競売手続きの前段階となります。延滞を解消するのか、利息分だけでも支払うのか、任意売却するのかを決めなければいけない時期です。
住宅金融支援機構からのお知らせ(任意売却を検討)
「住宅金融支援機構では、今後の返済が厳しくなった方にご自分で住宅を売却すること(任意売却といいます)をご検討頂いております。」
といった手紙を、住宅ローンの遅れが3~6か月になる方に送付しています。
3、ローンの遅れ 6か月~
債権回収会社に回収委託します。
- 株式会社住宅債権管理回収機構
- エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
- 日立キャピタル債権回収株式会社
債権回収業務が回収会社へ移ったことを知らせる通知が届きます。この段階までくると、期限の利益を失っているため、滞納している分だけ支払った所で、もうローン契約を元の状態に戻すことはできません。
住宅金融支援機構から、「今後のご返済が難しくなった方に、ご自分で住宅を売却すること(任意売却)をご検討頂いております。」という手紙が届くケースもございます。
4、ローンの遅れ 8か月~
住宅金融支援機構から、任意売却の提案をされても放っておくと、競売手続に移行します。競売申し立て後であっても、任意売却に応じて頂けますが、競売手続前と比較して、売買代金や、引っ越し代、管理費等の諸費用について制限されるケースが増えています。
従いまして、任意売却を選択されるのであれば、どんなに遅くても競売手続前に依頼する不動産業者を決めて、任意売却手続きをされることをお勧めしています。
5、競売申立て後
裁判所より執行官が自宅に訪問し、物件調査書(3点セット)を作成するために、立ち入り調査と写真撮影をします。
6、競売申立て~約半年
落札者が決定し、物件を明け渡すこととなります。引き渡し命令に基づき退去させるため、立ち退き料を期待しても難しいでしょう。
任意売却の依頼先が決まったら
当社と専任媒介契約を締結し、任意売却に関する申出書に署名捺印して頂きます。窓口の支店か、サービサーに必要書類(任意売却に関する申出書、実査チェックシート、写真、査定書など)を当社から郵送し、任意売却の手続きがスタートします。