残債務

任意売却では、代金決済(不動産引渡し)の前に、債権者と残債務の支払い方法について話し合いをします。本来なら、住宅ローンの残高を全額返済して、抵当権の抹消をしてもらうわけですから、全額返済出来ない状況であれば、残った債務の支払い方法について話し合いをすることとなります。

それでは、いくらくらいの支払いになるのかというのがポイントになります。一括でなんて支払えるわけありませんので、あなたが支払える金額、たとえば「月に3千円ならお支払い出来そうなんですけど。。」といった感じで債権者が希望している金額と、あなたが実際に支払える金額で話し合いをしていくことになります。お借入先が1社であれば、すぐに決まることですが、複数社からお借り入れがある方は、それぞれの債権者と話し合いをすることになります。

従って、経験、実績のある会社であれば、あなたに有利な返済方法になる可能性が高いのです。そして、その後はというと僅かながらですが返済を続けている方、一切支払っていない方、色々といらっしゃいますが、当社で任意売却をした方の多くは、自己破産されていません。自分の場合はどうなのかな? とお考えの方は、お電話ください。

当社があなたのお手伝いをできるのは、この代金決済(不動産引き渡し)までとなります。しかし、この残債務は、サービサーからサービサーへ債権譲渡される場合があり、
「○○サービサーから債権譲渡の通知が来たんですけど、どうしたら良いですか?」
といった相談も頂きます。マイホームを処分して、住宅ローンのことなんてすっかり忘れていた所に、「債権譲渡のお知らせ」といった通知が届けば、ビックリしてしまうことでしょう。あなたが困った時は、遠慮なさらずにご相談ください。

サービサーはバルクセールで債権額面より大幅に低い価格で譲受けていることが多いため、債務免除の交渉ができる場合も少なくありません。とにかく一人で悩まず、売却後であっても構いませんのでお気軽にご相談ください。

債務免除交渉については、不動産会社が立ち入る話ではありませんので、具体的な交渉については、あなたが直接行っていくか、ご紹介させていただく弁護士や司法書士の先生に依頼することとなります。