固定資産税を滞納している不動産が競売、または任意売却された場合、滞納している固定資産税はどうなりますか? 競売、または任意売却後も元の所有者である私に固定資産税の支払い義務は残りますか?
競売の場合、固定資産税の日割精算はありませんが、任意売却の場合、一般の不動産取引と同じように日割精算されます。しかし、任意売却をすれば、滞納している固定資産税が全て清算されるということではありません。あくまでも、1年分の日割精算です。
また、任意売却において固定資産税の滞納分が売買代金から配分されるかという点については、差押え登記がされていない限り、1円も配分されません。
「じゃあ、差押えされたほうが得なの?」
いいえ。差押え登記されてもほとんどの場合、住宅ローン債権の方が優先順位は高いのです。
・例えば50万円の滞納があったとします。
・住宅ローン債権者としては、住宅ローンを全額回収できません。
・固定資産税の差押えを解除してもらわないと、任意売却が成立しない。
・しぶしぶ、20万円程度(債権者により異なります)を承諾。
ざっくりこんな感じでしょうか。市町村によっては、「延滞金も含めて完納してもらわないと、差押え解除できません」とよく言われますがそこは、うまく話し合いが出来るといいですね。
競売又は任意売却後も元の所有者に固定資産税の支払い義務は残りますか?
1月1日現在不動産を所有している人に課税されますので、翌年以降は課税されませんが、今まの未納分については自己破産されても、支払い義務は残ります。
【任意売却を含め不動産売買における固定資産税の清算】
関東より北の地域は1月1日を起算日としますが、愛知より西側では4月1日を起算日とします。1月1日と4月1日の境界はどこなんでしょうね。
そういえば先日、静岡県の浜松市で行った決済は4月1日起算でした。静岡市は、確か1月1日起算だったような気がするので、この辺りが境界になりそうです。