期限の利益を喪失(失う)とは?

先日、みさきまぐろきっぷを使って三浦に行ってきました。

色々選べますが、電車バス代、食事、お風呂もついて3500円なのでお得です。

梅雨とは思えないほどいい天気でした。

さて、表題の「期限の利益を喪失」についてです。

住宅ローンなどお金を借りるときには、金銭消費貸借契約という契約を締結します。

例えば「2,500万円を合計360回(30年)で返済」という契約であれば、30年間という時間をかけて返済してもらってもOKですよ! という意味の契約です。

ところが、そのローンの滞納を1、2ヶ月と返済をしない場合、30年間という期限がなくなり、即座に全額の一括返済を迫られることになります。

 規定回数については、住宅金融支援機構の場合は概ね6ヶ月。
他の銀行などの金融機関では3ヶ月ということもあります。
事前に、全額繰上償還請求予告通知等という書類が届きますので、その段階であれば、滞納分を全額返済して元に戻すことも出来るでしょう。
また、過去の返済状況、滞納実績も多少、期限の利益の喪失の時期を左右することもあります。

期限の利益を失った後、期限の利益を復活させるのは非常に困難、と言いますかほぼ無理だと思って下さい。

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