
明日は、バレンタインデーですね!
チラシ配布のお姉さんから
さっそく頂いちゃいました。
あまいものは食べないだろうって、気を使ってお煎餅。
いえいえ。
あまいものも大好きですよ。
さて、今日も?
離婚後の住宅ローンの相談でした。
離婚してから、およそ10年
結婚生活当時に買った埼玉のマンションは、元夫との共有であり、住宅ローンも2人が連帯債務者になっています。
元夫が住み続けるので、当然住宅ローンも支払いしていましたが、先日「全額繰上げ償還請求」と書かれた手紙が届きました。
相談に来たのは元妻ですが、当然どちらにも支払い義務はあります。
このまま支払えなく、競売になったとします。
ローンをすべて返済できる金額で落札されれば良いのですが、
残ってしまう場合、それについての支払いは誰がするのでしょう??
元夫? 元妻?
両方です。
例えば500万円ローンが残ったとします。
金融機関は、500万円全額を両方に請求できるのです。
?
1000万円支払うってことじゃありませんよ。
それからこんなケースも。
元妻が250万円払いました。
「私は半分払ったんだから、あとは元夫からもらってください」
金融機関はそれで納得するのでしょうか?
するわけないですね。
連帯債務者というのは、お互いが債務者なのです。
半分払おうが、9割払おうが、全額払うまで債務者なのです。
元妻が500万円全額払っった上で、
「私が全部払ったんだから、あなたせめて半分の250万円は払いなさいよ」
という話し合いをするのは、お二人の問題ですから自由です。
ただ、今回のケースは、そもそも、元夫と連絡がつかないのです。連絡つかないと私たちは動きようもありませんので、まずは、お手紙でも出してまず会って話すことをお勧めしました。
話す内容は、
・何でこのような状況になってしまったのか
・ローンはいくら残っているのか
・残ったローンについて返済の意思はあるのか、毎月いくらなら払えるのか
・他の借金、税金滞納
・破産、債務整理などかんがえているか
このような感じです。
もし、マンションを手放さなければいけないのであれば、
このまま競売にしてしまうのか、
競売より高く売れる可能性が高い任意売却をするか
もお話しできるといいですね。