任意売却でまとまらず、競売になってしまった方(元不動産所有者、債務者)からたまにある質問です。
「裁判所から配当期日呼出状が届きました。どれくらい時間かかります? 何を持っていけばよいですか?」
この配当期日呼出状とは、競売で落札されて、裁判所から送達される配当期日を指定した書類のことをいいます。
- この競売に異議がある人
- この競売で剰余金がある人
(競売落札価格が借金を上回っていて、経費等を差し引いてもまだ残金があり、お金がもらえる人)
これらの人は、裁判所に行って手続きをしなければいけません。
しかし、私に任意売却依頼して、まとまらずに競売になってしまったケースにおいては、剰余金があるということはほとんど考えられません。競売になって、剰余金が残るのであれば、そもそも競売になる前に、売買が成立してたはずですから。
従いまして、どう対応したら良いかといえば、、、
行かなくても大丈夫です。
配当期日呼出状にも下記内容が記載されていると思います。
「(抜粋)・・・なお、配当に異議がない場合、または余剰金を振込で受領する場合、又は剰余金の交付見込みのない場合は、出頭する必要はありません。」
競売が終わって、落ち着いてた頃、裁判所から、配当期日呼出状が届き、「呼出」「出頭」なんて書いてあるので、驚いてしまうことでしょう。
当社及び関連会社に任意売却を依頼していた方、競売後も相談対応しておりますので、お気軽にご相談くださいね。