
先日、東京都最高峰の雲取山に行ってきました。
今年のパワースポットなので、一応ね。
何がパワースポットかというと、、、
ヒントは標高です。
紅葉も少し残っていて綺麗でした。
初心者も連れての登山で不安もありましたが、
ケガもなく無事下山できました。
さて、表題の「権利証を紛失」した場合です。
多くはありませんが、たまに権利証見つかりませんという相談を受けます。権利証って再発行してもらえるのでしょうか?
答えはNo!です。
再発行はしてもらえません。
ではどうするか?
一つは、司法書士に頼む方法です。
一番多い方法ですが、登記申請の代理人となる司法書士によって作成された本人確認情報を登記申請と同時に提供することによって、登記の手続きを完了させることができます。
原則として事前に権利証等を紛失されたご本人様と面談して、間違いなく本人であることの確認が取れた場合にみ登記申請に提供します。
費用は司法書士によって異なりますが、約10万円程かかりました。
もう一つは公証人による本人確認です。
公証役場に行って、公証人に本人確認情報を作成してもらうということもできます。
登記申請用の委任状に本人が署名捺印したものを用意し、その委任状に「確かにご本人に間違いありません」という認証文を公証人に付けてもらい、その委任状を登記申請書に添付すれば良い、という制度です。
公証役場に行く手間はかかりますが、司法書士と比べると費用は格段に安く済みます。ただ、実際この方法はまだ私は利用したことがありませんけど。
つまり、権利証を無くしたからといって手続きが出来ないことはありません。しかし、余分な手間と費用がかかってしまいます。
権利証の管理には細心の注意を払って、紛失したり盗まれたり、登記識別情報を第三者に知られないようにご注意くださいね。