
配当要求終期の公告とは、競売の申し立てをすると、数日で裁判所は 差押登記をします。 そして、競売申立債権者以外にも債権がある債権者に対し、執行裁判所に「債権を有する旨を申し出てください」というように物件目録を公告します。
配当要求終期が公告された後、裁判所や各物件によって異なりますが、平均して3ヶ月~6ヶ月で、入札を行い、開札されます。この配当要求終期の公告後、多くの不動産は競売になりますが、債務者と債権者の間で任意売却の交渉が成立し取り下げられる事も多いのです。 というのも、この配当要求終期の公告、裁判所に行くと誰でも閲覧、コピーできるのです。
私はあまりしたことありませんが、めぼしい物件を見つけて手紙を送ったり、直接ピンポ~ンと訪問するんです。
『このまま競売で落札されるより、任意売却のほうが、、、』
と言って任意売却をススメたりします。 人気のある物件ですと1日に十数社が訪れますので、近所の方も「なんかあったの?」と、勘ぐり、変なウワサが広まったりするかもしれませんね。 でも、何もしなければそれはそれで、数か月でインターネットでも競売情報が見られるようになります。
不動産競売情報サイト(BIT) http://bit.sikkou.jp
こうなれば、完全に近所にバレます。 だから、この公告の時期からでも任意売却をされる方が多いわけですが、時間がないためまとまらないことも多いんです。 もしも、マイホームを手放さなければいけない状況に陥りそうなのであれば、有利に話を進めるためにも早めに相談することをお勧めします。