任意売却をして、借金が残っている状態で亡くなってしまった場合、その借金はどうなるのでしょうか?
何もしないと、残された家族が相続することになります。(単純承認)相続したくないという方は、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。
【相続放棄】
相続放棄とは、ある人が死亡した場合,その死亡した人(被相続人)が有していた権利義務は、被相続人のみに専属的な権利(身分関係に基づいて扶養を受ける権利など)を除き、その人の相続人に包括的に承継されます。
しかし、相続人の中には、正負どちらの財産であれ、承継を望まない人もあるでしょう。
そこで民法は、一定の要件を満たす相続人に対して、相続財産も相続債務も、その承継を全面的に拒否することを認めています。
相続放棄をしたら、その子(孫)が相続するのでしょうか?
孫も相続放棄しなければいけませんか?
Aさん(父)が亡くなって、それより前にBさん(子)が亡くなっている場合、Dさん(孫)が代襲相続しますが、Bさんが生きていて、相続放棄した場合、Dさんは代襲相続するのかどうかがポイントです。
Bさんの子供であるDさんが、代襲相続でAさんの相続権を持つと考えることもできますが、相続放棄をすると、その人は初めからいないものとして扱われますので、それは認められません。
代襲相続は相続放棄をしたら適用されないと定められています。誰かが相続放棄をしたとしても、代襲相続は発生しないのです。従って、自分が相続放棄をすると自分の子供に相続権がいってしまう。このような心配はご不用です。
(民法では、代襲相続になる場合を、死亡、相続欠格、廃除があったときに限定しています。相続放棄は代襲相続しませんのでご安心ください。)
【代襲相続】
代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、
相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のこと。
上記手続きや限定承認については、最寄の家庭裁判所か、行政書士、司法書士等専門家にご確認ください。